この関係性について、会社で社員を管理している立場の人なら必ず知っておきたいことがあります。
こちらでは基本的なパワハラの定義と合わせて、通勤時間、異動との関係性についてまとめました。
ぜひ最後までお読みいただき、理解を深めてください。
パワハラの定義
パワハラ(パワーハラスメント)のことでよく議論されることと言えば、「どこまでがハラスメントに該当するのか」ということではないでしょうか。
受けた側の人がパワハラと主張すればパワハラと認定されるかというと、そうではありません。きちんとした定義があり、そこに基づいてパワハラと認定されるのです。
厚生労働省では以下のように定めています。
職場において
- 優越的な関係に基づいて行われること(抵抗、拒絶ができない関係性)
- 業務の適正な範囲を超えて行われること(業務上必要のないこと、または相当でない)
- 身体的もしくは精神的苦痛を与えること、または就業環境を害すること
1~3の全ての要素を満たすものをパワハラの概念とする。
これらとともに、6つの行為類型も示しています。
- 身体的な攻撃(暴行など)
- 精神的な攻撃(脅迫、暴言など)
- 人間関係からの切り離し(仲間外れ、無視など)
- 過大な要求(不要な業務、遂行不可能なことの強要など)
- 過小な要求(程度の低い仕事をさせる、仕事を与えないなど)
- 個の侵害(私的なことに立ち入る)
会社において部下がいるという人は覚えておき、気を付けていく必要があります。
通勤時間、異動、パワハラの関係性
パワハラの定義を知ったところで、「通勤時間」「異動」「パワハラ」の関係性について解説していきます。
通勤時間が極端に長くなる配置転換
一番わかりやすい3点の関係性は「通勤時間が極端に長くなるように移動を命じるというパワハラ」かと思われます。
社員に無理な異動を強要すること自体がパワハラに該当することがあるのです。
社員が不当な異動だと感じた場合は、異動を拒否できることがあります。
それでも無理やり異動させようとすること、拒否する社員に嫌がらせして異動させようとするなどの行為は、完全にパワハラです。
パワハラの解決のための異動もある
職場で既に、何かしらのパワハラ行為が行われており、それを解決するために社員を異動させるということもあります。
実際にあった例では、パワハラ被害にあった社員が異動を願い出るということがありました。
被害にあった側としては、加害下側の上司ともう会いたくない、顔を見ると嫌な思い出がよみがえってしまう状態です。
このままでは業務にも支障が出てしまうということで、やはりお互い顔を合わせないようにしたほうがいいということになり、異動が行われます。ただ、異動するのは加害者である上司の方です。
パワハラ被害者に配慮する形でそうなります。
通勤時間が長いほど幸福度が下がる
通勤時間が長ければ長いほど幸福度が下がると言われています。
20分を超える通勤時間では、心身ともにストレスを感じ、仕事へのモチベーションも下がってしまうとのことです。
特にバスや電車などの公共交通機関を利用している人は、パーソナルスペースを確保できないことや自分でコントロールできない状態に巻き込まれてしまうことにより、ストレスが大きくなりやすいと考えられます。
すると自転車や徒歩などで通勤する方がストレスは少ないと考えられますが、距離が長ければ体力が削られることになるのです。
仕事前にストレスを感じる、力を使い切ることは業務のできに関わるので、改善が必要です。
通勤時間の問題は早めに相談しよう
とにかく通勤時間が長いと感じ不満を持っているなら、早めに上司などに相談したほうがいいでしょう。
通勤時間が長いことによってストレスを溜め、そのストレスから同僚や後輩などにパワハラをしてしまうということにもなりかねません。
上司や人事担当者が、通勤時間のことまで把握していないということもありますから、通勤時間が長いと気付いた時点で話しておくことをおすすめします。
もっと近い支店などに異動を検討してもらえることや、今勤めている場所から近いアパートの補助についての検討もしてもらえる可能性があります。
まとめ
パワハラの定義を知ると、気を付けなければならない部分は多いとわかります。
会社内でパワハラが起きれば訴訟にもなりうるので、社内での定義周知は大切です。通勤時間、異動、パワハラの関係性として考えられるのは
「通勤時間が極端に長くなるように移動を命じるというパワハラ」
そして
「通勤時間が長くなることで溜まったストレスからパワハラに発展、それを解決するための異動」
があります。
通勤時間が長いということは、とにかくいい影響を生まないということです。もし長時間の通勤に不満があるなら、早めに相談するようにしましょう。